>>101
「名目」というのがあくまで「給与明細等に印字するときに便宜上、通勤手当と
書いていただけで、決済上ではすべて皆勤手当として処理していた、よって
税金はきちんと納税している」みたいな言い訳を会社ができるならグレーゾーンになるね
その場合は法人税を納税するときにどういう形で経費計上されていたかがポイントに
なってくるので、裁判ではそういった証拠書類の提出を会社側に求めてくることになる

会社側も弁護士ついてるはずだから、ここまで強弁して控訴してるってことは
会社も何か言い訳できる材料を持ってると見るべきだね