>>34
労働関係法については、労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項において原則、派遣先の責任
になるよ(労働者派遣法第39条、第40条)

はい、それを踏まえて、「派遣先企業は派遣労働者の雇用条件にはなんの責任も負わない」の
法的根拠を説明して
ただの知ったかなら適当な聞きかじりの内容でレスするなよ邪魔だから