滋賀県米原市発注の認定こども園整備工事をめぐり、工務店に最低制限基準額を漏らしたとして、官製談合防止法違反罪に問われた同市職員、森篤志被告(39)=同市米原=らの判決公判が13日、大津地裁で開かれ、今井輝幸裁判官は森被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 落札業者で、公契約関係競売入札妨害罪に問われた元工務店経営、中嶋孝晴被告(70)=同市三吉、従業員だった長男の長生被告(40)=同市顔戸=はいずれも懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)とした。

 今井裁判官は判決理由で、森被告について「信頼を著しく失墜させる悪質なもの。同様の行為を繰り返しており、一定の常習性さえ認められる」と指摘。中嶋被告の工務店に頼めば工事が計画通りに進み、上司の評価を維持できるなどとした犯行動機にも「厳しい非難を免れない」とした。

 一方で、森被告の失職が見込まれること、中嶋被告らが既に工務店を廃業していることから3人を執行猶予とした。

 判決によると、森被告は平成28年11月、認定こども園の調理場拡張工事の入札に際し、長生被告に最低制限基準額を事前に伝えて落札させた。

ソース
http://www.sankei.com/west/news/180214/wst1802140009-n1.html