00011984 ★
2018/02/14(水) 09:50:48.60ID:CAP_USER9落札業者で、公契約関係競売入札妨害罪に問われた元工務店経営、中嶋孝晴被告(70)=同市三吉、従業員だった長男の長生被告(40)=同市顔戸=はいずれも懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)とした。
今井裁判官は判決理由で、森被告について「信頼を著しく失墜させる悪質なもの。同様の行為を繰り返しており、一定の常習性さえ認められる」と指摘。中嶋被告の工務店に頼めば工事が計画通りに進み、上司の評価を維持できるなどとした犯行動機にも「厳しい非難を免れない」とした。
一方で、森被告の失職が見込まれること、中嶋被告らが既に工務店を廃業していることから3人を執行猶予とした。
判決によると、森被告は平成28年11月、認定こども園の調理場拡張工事の入札に際し、長生被告に最低制限基準額を事前に伝えて落札させた。
ソース
http://www.sankei.com/west/news/180214/wst1802140009-n1.html