>>546
そこを引き合いに出すのなら、これを見てごらん。

)養育費の受給状況
>ア 離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 19.7 %(前回調査 19.0 %)と
>なっている。一方、離婚した母親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 4.1 %となって
いる。

そこに書いてあることだ。