>>132-133
「行為」ではなく「言葉」の話をしている。
「マッサージ」という言葉を独占使用する事の妥当性だ。
厚労省が定義したのは「行為」の話だね。

行政上の説明では、「マッサージ」には危険な手技もあるから、
その危険な手技について技術を身に着けたマッサージ師がやっている、
という誤認させないために他での使用を禁止する事になっている。

これは、基本的に「マッサージ」は危険だという考え方が前提にあるから、
その前提の妥当性を問うている。
もちろん、危険な手技も全く無いわけではないが、
基本的にどうなのかって事ね。