2/16(金) 6:34配信
琉球新報

 沖縄県警本部警務部所属長の50代男性警視が、知人の一般人男性に性的嫌がらせ(セクシュアルハラスメント)をしたとして、県警監察課は16日にも停職6カ月の処分を科す方向で調整していることが15日までに県警関係者への取材で分かった。警視は事実関係を大筋で認めているという。男性警視は本紙の取材に対し「冗談はあっても本気ではない」と述べた。

 県警関係者によると、男性警視は知人男性に対し、2016年11月に那覇市内の飲食店でキスをし、17年4月には本島中部の駐車場に止めた自分の車の中でキスを迫り、下腹部を触るなどの行為をしたという。17年12月、被害者側の関係者が相談し、発覚した。

 監察課の調査では、いずれも被害者の意に反して行われていた。この警視は調査に「悪ふざけでやった」という趣旨の話をしているという。行為の際に暴力や脅迫は用いていないため、強制わいせつなどの容疑での立件はされない見込み。男性警視は依願退職の意向を示しているという。

 男性警視は、所轄署の署長や県警本部の課長を担ってきた。警察庁の「懲戒処分の指針」によると、セクハラの処分は「減給または戒告」とされているが、県警は警視という階級や事案の内容から、より重い停職処分に踏み込む見込み。

 複数の県警関係者によると、この警視は以前から懇親の場などで部下の男性警察官の下腹部を触るなどしていたほか、武道の稽古中に男性警察官の下腹部を触るなどの行為をしたこともあったという。警視は昨年途中から、県警本部武道場への出入りを自粛した。

 県警警視の停職処分は、寄付金を許可なく募るなど不適切に取り扱ったとして、13年3月に本部署長(処分時は警務部付)が停職3カ月の処分を受けて以来となる。06年6月には、当時の生活安全部長(警視正)が女性職員にセクハラ行為をしたとして、国家公安委員会から戒告処分を受けた。

 本紙が情報開示請求した資料や関係者の話にによると、県警警視の懲戒・訓戒処分は17年にも2件あった。同年8月、県警本部所属の男性警視が不適切な異性交際を繰り返したとして戒告、同2月には警察学校長が無断早退したとして本部長注意の訓戒の処分を、それぞれ受けていた。

 警視階級は所轄署の署長や副署長、県警本部の課長や次席など県警の主要なポストを担える。警察法では、キャリアを含む警察官全体の上から5番目の階級となる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180216-00000004-ryu-oki