>>752
サブリース契約の場合には、大家(オーナー)が貸し主・サブリース業者が借り主の立場になる
借地借家法によると、家賃が10年間一定であるような借り主に一方的に不利な契約条件は無効になってしまう
借り主はいつでも経済情勢や周囲の家賃相場を理由に貸し主に価格交渉できる
本来は弱い立場の借り主を守る法律がサブリース業者の金儲け手段になっている
家賃○年保証は単にサブリース業者の努力目標を示したものだな