◆昏睡強盗男女に一部無罪 窃盗のみ適用、有罪 仙台地裁判決

知人男性に睡眠薬入りの飲料水を飲ませ金品を奪ったなどとして、昏睡(こんすい)強盗罪などに問われた韓国籍の無職脇田信行こと趙信行被告(46)=宮城県利府町=の判決で、仙台地裁は20日、「昏睡強盗罪は成立せず窃盗罪にとどまる」として、一部を無罪とした上で懲役3年(求刑懲役7年)を言い渡した。
共犯の介護士大場皐(さつき)被告(24)=同=の判決でも昏睡強盗罪の成立を認めず、窃盗罪で懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役5年)を宣告した。

睡眠薬使用が強盗目的だったかどうかが争点となった。
趙被告の判決で加藤亮裁判長は「2人は事件前に会員制交流サイト(SNS)で睡眠薬の効果に関するやりとりをしていたが、必ずしも犯行に結び付く内容ではなかった」と指摘。

「被害者を昏睡状態にさせて犯行を実行しなければならない理由があったとは考えにくい」と結論付けた。
公判で趙被告は「睡眠薬使用を知らなかった」、大場被告は「被害者を眠らせて早く帰りたかったので、睡眠薬を飲ませた」と供述していた。

判決によると、2人は共謀して2016年9月20日午後、仙台市泉区の知人男性宅に合鍵で侵入。
現金約1万7500円と衣類など19点(約106万円相当)を盗んだ。
同日夕にも男性宅を訪れ、現金や財布などを盗んだ。

Yahoo!ニュース(河北新報) 2018/2/21(水) 12:05
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