http://www.sanspo.com/geino/news/20180222/tro18022219230007-n1.html

 会員制交流サイト(SNS)で知り合った少女を買春したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春、製造)や強要未遂などの罪に問われた住所不定、無職、古舘弘行被告(32)に、千葉地裁は22日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 伊藤大介裁判官は判決理由で「被害者の未熟さにつけこんだ犯行は卑劣で悪質だ」と批判した。

 判決などによると、2014年5月〜17年3月、青森、埼玉、千葉、神奈川、富山、岐阜の少女6人が18歳未満と知りながら、5万〜10万円を支払うと約束してわいせつな行為をした上、携帯電話で撮影した動画や写真を使って脅し、再びわいせつな行為を強要しようとした。

 千葉県警や冒頭陳述によると、30都道府県で13〜17歳だった中高生計56人が、被害に遭ったとみられる。偽名で会い「援助交際を学校に暴露する」などと脅していたという。