まーたチョンがデマ流してるw
少しぐぐったらw

刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止 銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」 と定め、
これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。