精神障害がある患者の強制入院の要否を判定する資格の不正取得に関わったとして医師89人が資格を取り消された問題で、厚生労働省が1月に決定した一部の医師の業務停止処分について、東京地裁が執行停止を命じていたことが26日、分かった。厚労省の関係者によると、医師の行政処分に関し、裁判所が“待った”をかけて執行が停止されるのは異例。

 関係者によると、執行停止となったのは、精神保健指定医資格の取得に際し不正なリポートを指導したとして、厚労省から業務停止1カ月の処分を受けた指導医。厚労省は1月25日、この医師を含む28人を業務停止2カ月(2人)▽同1カ月(11人)▽戒告(15人)−とする行政処分を決定した。

 医師は資格取り消し処分の無効を求めて係争中で、業務停止処分については執行を停止するよう申し立てた。業務停止処分は2月8日に発効予定だったが、裁判所が執行停止を認めたため、この医師は通常業務が行える。

 指定医の資格不正取得をめぐっては平成27年4月、聖マリアンナ医科大病院(川崎市)で複数の医師が同じ患者の症例を使い回してリポートを出すなど不正に資格を取得したことが発覚。これを受けて厚労省が行った調査で同様の不正が全国で確認され、計99人が関わっていたことが判明した。調査対象の中には、相模原市の障害者殺傷事件で殺人罪で起訴された植松聖被告の措置入院に関わった医師も含まれていた。

 厚労省は28年10月、「関わりの薄い患者の症例を使った」「資格取得をめざす医師の指導を怠った」などとして、99人のうち89人の指定医資格を取り消したが、20人以上が処分無効を求めて各地の裁判所に訴えを起こしている。

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