なんだろうな、この二人は違法かどうかしか興味がないのかね。
商慣行と厳格な法律がマッチすることなく、常に法律が後追いに
なっているのに何が問題になるかを察せない。

たとえば小売店からの協賛金だが、基本的には自社製品への利得が
起こりえないものは完全にNGなわけだ。
これがこの話だと「Amazon全体での負担」についてを個別企業への
交渉へ紐づけてる。

要するに「君のところの商品を売るための金じゃないけど払って」ってこと。
通常の量的マージンや大規模取引に対するディスカウントかどうかを
この記事だけでははっきりさせることができない。

その点がグレーなのにはっきりさせようとしてる。
ほんとにわかったつもりなのはどっちかね。
俺は社会的にこれって問題になりそうで微妙だって話してるのに。