新潟県新発田市で2013年、パート従業員の女性=当時(22)=を暴行して死なせたとして、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた無職喜納尚吾被告(34)について、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は8日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。無期懲役とした一、二審判決が確定する。
 
判決によると、喜納被告は13年、新発田市の路上でパート従業員の女性を車に連れ込み、性的暴行を加えて死亡させたほか、当時10〜30代の女性3人を暴行するなどした。14年には勾留質問中に、新潟地裁から逃走を図った。

2018年03月09日17時49分
時事ドットコム
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