高裁では、
「広報車の松林情報を教師達が得ていたはず」
って前提は外されてるの?
外されてたら、あの時、あの場所での教師達は
「具体的予見可能性」ってのを、手にしてたとは
言いきれない。って事?

だから「避難計画の不備」って点しか責任発生
しないって事?