>>461
つまり、南京虫とか備品損壊とか火の元不始末とか、そんなの考えない連中が
貸したり借りたり利用したりする施設 と思われるな。

ざっくりとした読み方だと 

民泊の客が失火して火事、隣室大損害 →失火責任法で被害隣家に対しては賠償責任なし
(火元の部屋の所有者に対しては賠償責任あるけど)

つまりよっぽどの事(重過失の証明ができて裁判を起こすとか)がない限り
隣家は焼かれ損

こういう事になるんでないかな。 ここでも法整備の遅れ、善意の隣人の事故を想定しただけの
失火責任法が思わぬ悪影響を。 となるんじゃないだろうか。