0462名無しさん@1周年
2018/03/17(土) 16:31:50.20ID:RYScgOJr0つまり、南京虫とか備品損壊とか火の元不始末とか、そんなの考えない連中が
貸したり借りたり利用したりする施設 と思われるな。
ざっくりとした読み方だと
民泊の客が失火して火事、隣室大損害 →失火責任法で被害隣家に対しては賠償責任なし
(火元の部屋の所有者に対しては賠償責任あるけど)
つまりよっぽどの事(重過失の証明ができて裁判を起こすとか)がない限り
隣家は焼かれ損
こういう事になるんでないかな。 ここでも法整備の遅れ、善意の隣人の事故を想定しただけの
失火責任法が思わぬ悪影響を。 となるんじゃないだろうか。