>>28
他に相続人いない場合には、管財人を選任してもらわないといけないんだっけ?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

民法第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと
同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。