>>23
規定があれば、規定に沿って指導すればいいだけなのだが
規定が無いけど対応を要する場合、職員が勝手に指導するわけにもいかないから
「今回、これこれの事情があってこういう指導しますけど良いですか?」
って上司の判断をあおぐ
これが決裁書だと思うんだけどなぁ