新潟県長岡市の工作機械メーカー「プロデュース」(破産)の粉飾決算で株価が下落し、損害を受けたのは監査法人に責任があるとして、株主が、粉飾時の監査法人を吸収合併した東陽監査法人(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日までに、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、約6億1760万円の支払いを命じた。

 高裁の野山宏裁判長は有価証券報告書などの重要事項について虚偽記載があったと判断し、吸収後の監査法人の免責を認める余地はないと結論付けた。東陽監査法人の姿勢を「証券市場の透明性確保の一翼を担う使命感が感じられない」と批判した。

 東陽監査法人は「主張が認められず誠に遺憾だ。判決内容を精査し、方針を検討する」とのコメントを出した。

 プロデュースの粉飾決算では、元社長や担当の公認会計士らが旧証券取引法違反罪などで実刑判決が確定している。〔共同〕

2018/3/20 10:39
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28347510Q8A320C1CC0000/