>>658
まあ本件だと関係ないだろうけど、地方公務員だと条例による救済がある場合も

地方公務員法第二八条 
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、
条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

条例に特別の定がある場合の例
第八条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失
によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、
当該職員がその職を失わないものとすることができる。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010323001.html