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3月26日 21時13分
金融機関が経営破綻した場合に預金者を保護するため、金融機関が毎年支払う保険料が、新年度(平成30年度)から現在より8%余り引き下げられることになりました。保険料の引き下げは2年連続になります。

銀行や信用金庫などの金融機関は、経営破綻した場合、預金の元本1000万円とその利息を保護する制度のもと、毎年、預金保険機構に保険料を支払っています。

預金保険機構は、この保険料を原資とする積立金を2021年度末までに5兆円程度に増やす計画で、最近は金融機関の破綻がないことなどから、積立金は安定的に増加しているということです。

このため、預金保険機構は26日に開いた運営委員会で、新年度(平成30年度)から保険料を8%余り引き下げ、現在、預金1万円当たり3.7円としている料率を3.4円に改めることを決めました。

保険料を引き下げるのは2年連続になります。

預金保険機構が金融機関が経営破綻したために保険料を活用したのは、平成22年に「日本振興銀行」に対して行ったものが最後になっています。