【ジュネーブ共同】国連人権高等弁務官事務所の報道官は27日までに、地下鉄サリン事件などで死刑が確定したオウム真理教関係者13人について、再審請求中にもかかわらず死刑が執行された場合は「死刑囚の権利保護を定めた国連規定違反となる」と指摘、国際基準上、問題になるとの認識を示した。共同通信の取材に書面で回答した。

 国連経済社会理事会は1984年に「死刑に直面している者の権利の保護を確保する保障規定」を採択。再審請求中の執行禁止などを定めており、死刑に関する国際基準の一つとされている。

 法務省は今月、13人のうち7人を東京拘置所から他の施設に移送した。

2018/3/28 05:10
共同通信
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