https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180328/k10011382981000.html
3月28日 19時24分

4年前、東京・葛飾区の当時中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、区が設置した第三者委員会は、同じ部活動の生徒による男子生徒への行為は社会通念上のいじめにはあたらず、自殺との因果関係は認められないとする報告書をまとめました。

平成26年4月、葛飾区立中学校の当時3年生の男子生徒が自殺した問題では、おととしから遺族の要望を受けて区が設置した第三者委員会が改めて事実関係を調査してきました。

第三者委員会が28日に区に提出した報告書では、男子生徒が自殺した当日、部活動のチーム決めが希望通りいかずうずくまっていたところ、複数の生徒に霧吹きで水をかけられたりズボンを脱がされそうになったりしたとしています。

報告書では、こうした行為はいじめ防止対策推進法で定義されているいじめに該当する可能性があるものの、社会通念上のいじめにはあたらず、「ふだんの遊びの域を超えないもの」と認定し、自殺との因果関係は認められないと結論付けています。

いじめの定義をめぐっては、総務省による調査で、法律上いじめにあたる行為なのに、継続して行われていないなどと定義を限定的に解釈していじめではないと判断していた学校が2割近くに上ったことがわかり、総務省が今月、限定的に解釈しないことを周知するよう文部科学省に勧告したばかりです。


遺族「到底納得できず」

自殺した男子生徒の遺族は「調査結果は思いもよらない内容であり、到底納得することができません。動けなくなった相手に水をかけたりズボンを下ろそうとすることが、いつもの遊びの範囲内のことで『軽率』ではあっても死につながるような重要なことではないと結論づけることは到底受け入れられることではありません」というコメントを出しました。