国土交通省は29日、小型無人機「ドローン」の新たな運用ルールを公表した。

 操縦する人が、飛行する機体を目で確認しなくても飛ばせる要件を定めた。人が少ない山間部などで配送拠点間の配送が可能になる。

 年内に航空法に基づく運用ルールを改正し、荷物を配送できるようにする。

 現在のルールでは、操縦者か、監視する補助者が、原則、目で機体を確認できる範囲内でしかドローンを飛ばすことができない。

 新たな運用ルールでは、レーダーやカメラなど、ドローンの飛行状態を確認できる設備を機体や地上に備えていれば、目で確認できる範囲を超えて、ドローンを飛ばせるようになる。

 具体的な要件として、〈1〉飛行場所は、人が立ち入る可能性の低い山や森林、河川などとする〈2〉飛行高度は航空機が通常飛行しない150メートル未満とし、空港周辺も除く〈3〉故障などによる機体トラブルに備え、緊急着陸する場所や手順を事前に決める――などを挙げた。ドローンがトラブルで落下してもなるべく被害が出ないよう配慮した。

http://sp.yomiuri.co.jp/economy/20180329-OYT1T50085.html
http://sp.yomiuri.co.jp/photo/20180329/20180329-OYT1I50040-1.jpg