>>584
前方を走行中の車への追突と違うのも分からない知恵遅れ

道交法第二条
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては
危険を防止するため他の車両等が
その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、
その進行を継続し、又は始めることをいう。

はい論破
法も日本語も分からないチョンは、恥ずかしいねぇw