据え置き型を中心にさまざまな家庭用ゲーム機が店内にそろっており、飲食しながら遊べる“ゲームバー”。ユーザーを集めて大会を開く店舗もあり、ファンが交流する場にもなっている。

ただ、ゲームを顧客に貸し出したり、ゲーム大会を使って集客したりする営業形態は、ゲーム開発元に対する著作権侵害行為に当たるケースがある。そのため、ゲーム会社やコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はゲームバーに対し、業態の改善や営業停止をたびたび要求している。

●大阪で「クロノス」運営店舗が一斉閉店

 こうした警告の結果、大阪府でゲームバーを展開するクロノス(大阪市中央区)は4月9日、府内で運営する3店舗「ゲームバー1UP」「ゲームバーカティーナ」「ゲームバーClan」を閉店すると発表した。

 各店舗は公式Twitterや公式Webサイトに「ACCSから指摘を受けたため、ビルの契約期間が満了する2018年7月29日をもって閉店いたします」などの文言を掲載した。

●ACCSの見解は?

 クロノスの運営店舗はどのような問題があったのか。

 ITmedia ビジネスオンラインの取材に対し、ACCSは「警告を行ったのは事実だが、詳細については回答できない」とした上で、一般論として「家庭用ゲーム機器やゲームソフトを店舗に備え置き、顧客に貸し出して、店舗内に設置されたモニターに映写して遊技させる形態は法律違反に該当する」(広報担当者、以下同)とコメント。

 「店舗の管理のもとでゲームソフトを顧客に貸し出して上映する行為は、ゲームソフトの著作権者の許諾を得ていない場合は、著作権(上映権)の侵害行為となる」という。

 この点について、クロノス運営店舗のWebサイトには、あくまで“顧客主催”としながらも、任天堂のゲームタイトル「スプラトゥーン2」などの対戦イベントを実施し、プレイ画面をモニターに投影して盛り上がっている様子が掲載されている。

 「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」「ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン」などの大会も開かれていた形跡も見受けられる。

 顧客がゲーム機器を店内に持ち込んでいた可能性もあるが、「持ち込みが著作権侵害となるかはケースバイケースとなるため、一般的な回答は差し控える」とした。

●任天堂も「許可していない」

 ただ、任天堂は公式サポートサイト上に「当社では、当社製ゲーム機器およびゲームソフトの営利目的での利用について、許諾を行っておりません」と記載している。開発元が営利目的での使用を認めていないにもかかわらず大会運営を行っていたことも、ACCSがクロノスに警告を行った一因と考えられる。

 違反行為があった各店舗は、直ちに閉店するのではなく「契約満了時に閉店する」としている。約4カ月間、営業を続けることに対し、ACCSは「著作権侵害行為が今後も続くのであれば問題だが、現時点ですでに侵害行為が停止していれば(閉店まで期間があっても)問題はない」とした。

 ただ、警告を受けて閉店する店舗は氷山の一角だ。東京を中心に数多くのゲームバーが運営を続けているが、ACCSは「今後も従来と同様、ゲームソフトの権利者と相談しながら必要な対応を行っていく」と話している。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180409-00000076-zdn_mkt-bus_all
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前スレhttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1523306459/