Nisa
(1)利益が非課税になる代わりに、損失もなかったものとされる
「通常、上場株式等の売却損は、その年の譲渡益や配当と損益通算したり、
損失を翌年以降3年間繰り越したりすることができます。
しかし、NISAで運用する場合は、損失も利益もなかったものとみなされ、損失がでたとしても繰り越すことができません。
また、前年から繰り越されてきた繰越損失とも通算することができません」

(2)NISA口座から、特定口座や一般口座に移管した場合、移管したときの時価に取得価額が付け変わるため
、本来は損失をしていたとしても、課税されてしまうケースがある

「上の図のように、もともと100万円で購入し、80万円で売却した場合には、20万円の売却損がでることになります。
しかし、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移管した場合、
そのときの時価が60万円に下落していたときは、取得価額が移管時の時価60万円とされることになります。
その結果、売却時には、取得価額60万円のものを80万円で売却したことになり、
逆に20万円の売却益が出たことになってしまい、そこに課税されてしまうのです」
http://www.fx2ch.net/archives/33513109.html