>>528
それは医療事故の内容にもよる、大事なのは民事裁判になったとき
どちらの言い分が勝つかって視点で考えないといけない
医療事故は〜とひとくくりで考えてはダメ
それにこの医療事故は被害者の“希望とする解決”まで至ってない段階で先に守秘義務を行使してきている
被害者は最初守秘義務に応じて調査を待ってる
でも希望とする解決まで至らない場合
その契約は無効になる
民事裁判では被害者の“希望とする解決”の内容に問題がなかったか?も焦点になるが
ニュースを見る限り問題はないよな?
逆に守秘義務をたてに順天堂がしでかした内容の方が裁判では問題になるだろうよ
事故の調査内容や恫喝とかね