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必要以上に規制を強化して、大麻栽培免許を与えないのは大麻取締法に違反している。

大麻取締法には、『防犯対策を取らないと栽培免許を与えない』とは一切書かれていない。
むしろ真逆に、防犯対策は 『最小限度のものに限り』『不当な義務』を課してはならないと書かれている。

厚労省および各都道府県の大麻栽培免許基準は、大麻取締法に違反している。

そもそも、大麻取締法は、GHQからの全面禁止命令を受け、
当時の農林省が尽力し、免許制で大麻栽培を認可できるように改正した法律だ。

大麻取締法には以下のように明記されている。

大麻栽培免許の許可は、危害を防止する為の『最小限度のものに限り』、
また、免許保持者に対して『不当な義務』を課してはならない。

大麻取締法(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第二十二条の二  

この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な
  『最小限度のものに限り』、かつ、免許又は許可を受ける者に対し『不当な義務』を
  課することとならないものでなければならない。

三重県、厚労省の大麻栽培ガイドラインは大麻取締法に違反している。