【4月18日(水曜)公表分】
週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る銀座総合法律事務所の対応(PDF:76KB)

https://www.mof.go.jp/public_relations/ohter/20180418A.pdf
https://www.mof.go.jp/public_relations/ohter/20180416chousa.html

銀座総合法律事務所

週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る当事務所の対応

・弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。

・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。

・女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。

・基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。

・基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。

・面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。

・面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。

・セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。

・女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。

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