>>611
>犯罪組織等処罰法という略称だけど、実際には犯罪組織と関係なく犯罪収益の処理に関する
規定がある

条文見たんだけど、正直そこよくわかんないんだよなあ。
条文だけ見ると、君のいうとおりのような気もする。
ただ、法務省のペーシ見ると(いくらか省略して引用した)

>組織的犯罪処罰法の改正により財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等(犯罪被害財産)は,
>その犯罪が組織的に行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
>このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」(※3)です。
とある。つまり給付を受けるためには、その犯罪(詐欺)が組織的に行われることが前提のように書かれているように思われるのだが。