【広島】押収した8500万円盗難、県警に賠償責任なし/地裁判決
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◆押収の8500万円盗難、県警に賠償責任なし 地裁判決
広島県警広島中央署が詐欺事件の証拠品として保管していた約8500万円が盗まれた事件をめぐり、
詐欺罪で公判中の男性被告が「適切に保管する注意義務を怠った」として、県に全額の賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。
小西洋裁判長は男性の訴えを棄却した。
訴状などによると、男性は詐欺容疑で昨年2月に逮捕、その後起訴された。
県警は男性宅などの関係先から、現金を証拠品として押収。
同年5月、署1階の会計課にある金庫からの盗難が発覚した。
男性は押収された現金は事件と無関係だと主張していた。
判決は、押収は強制的な処分で「捜査機関は返還義務を負わない」と判断。
男性が還付請求権などを侵害されたとは言えないと結論づけた。
この盗難事件をめぐっては、県警が内部犯行の可能性も視野に捜査している。
ライブドアニュース(朝日新聞デジタル) 2018年4月24日 12時30分
http://news.livedoor.com/article/detail/14622992/ >>610
県の出先など、無くても行くはず。
広島、民度低いな 法を盾に誰も彼もを疑ってる警察が一番の犯罪者だなんてな
これが解決しないうちに他人疑ってる場合じゃないだろう >>642
押収した記録そのものはあるから、全然無意味だわ そんな事件なかったことにしよう!国家お得意の改竄や! >>645
じゃあどの法律の何条との関係でおかしいと思う? >>601
そのお金がその事件によって得られたものであれば、警察は押収し、判決で没収を言い渡すと思うけど。
そうじゃないってことは、事件と無関係なお金だったんじゃないかな。
例えば、傷害事件で半身不随にさせて有罪だけど、異常な多額の現金を持っていた場合、警察が押収するのは困難。
起訴するときに、構成要件と関係ない証拠品の応酬になって違法だと思う。
だから、押収しなかった。
賠償に応じさせることを警察が強制できないよ。
ただ、民事裁判で不法行為などで訴えて、差しおさえりゃいい。
ちなみに、:押収には令状がいる。:裁判官の許可ね。
現行犯逮捕の延長線上なら、捜査押収できるんだけど、:例外的に。 これって犯人は被害者から賠償金の支払いを要求された時に(仮に請求された賠償金の全額を8500万として)
「押収された8500万は無くなっちゃったから自分で地道に8500万稼いで支払えよ。」
って事なん? 広島で一番大きい警察署なの?
県庁周辺にあるような感じ? 県警トップやら所長クラス、更迭ないの?
失言ばっかクローズアップされるが、仕事にゃ責任上の処分必要。 これは県警の内部犯行なんだけど
犯行を認めたら警察組織全体の信頼が揺らぐので
罪をなすりつけれる適当なヤツが見つかるまで知らぬ存ぜぬを完遂せよ、との命令 さすが日本最大の桜田門組広島支部
押収した時点で警察のものになるから
無くすも転用するも自由自在
賠償責任すらないwww
次は犯罪者の預金通帳も犯罪の証拠として押収してみては?
検挙した本人の管轄にしてやればポリ公モチベ爆上げだぞ この返還と盗難は別問題
詐欺で得た金を返せという主張は通りませんって話なだけ
盗難に関しては警察はさっさとどうにかしろよ >>646
管理責任者に処罰をすることが
決定されればそれも可能になるだろうねえ 泥棒育む広島県施設から逃げたのが
脱獄事件
泥棒育てて泥棒のカネ盗むのか 大阪地検も佐川立件スルーしてるしな
こんなもんだよw そりゃあ脱走犯も捕まりまへんわwww
こんな警察じゃあのぉwww 警察検察裁判所は仲良し組織だからな
キャリア警察官を中心に官僚組織は半端ないし
そりゃもうね 泥棒と警察が自作自演。司法も不在。滑稽を超えてシュールな世界 下っ端の警察官が盗めるとは思えんし上層部が関与してるんだろうな >>658
んじゃ、捜査押収したん? 令状とるなら、先に8500万円の保管先にも気を配るでしょ? >>672
警察の威信に関わるのに
いつまで立っても
県警で談合やってるんだもんな >>657
ちょっと探してみたけど
憲法の14とか17あたりかな
あと面倒くさいや >>1
ギャグ判決はいったんおいといて
これ、そういうことであれば
盗み放題だよね
盗った人はえらいねってことで終わる 8500万円、はした金感覚なんじゃろか?警察署って? ほんと広島県警は無能&恥さらし。
未解決事件は一杯あるわ、脱獄犯ひとり捕まえられない。
署内の窃盗犯も捕まえられないのに、窃盗脱獄犯なんて捕まえられるわけないだろ。
もう向島島民の邪魔はやめて、帰ってこいよ。
盗んだ金で豪遊したほうが、県民のためになるぞ。 『俺のカネ返せ!』って訴えた詐欺師は中山和明
こいつは仲間3人と
「10億円の生前贈与をしたい」と騙って
認証手続きと手数料と称し、
振り込め詐欺を行っていた屑。 >>677
下っ端は鍵の管理はできないと思う
係長らへんかな? >>689の続き
訴えた真意は“嫌がらせ”だな。
提訴当初、こいつの弁護士は
『被害回復したいのに出来なくなっちゃたよー どうすればイイのかなー(棒)』
みたいなことを言ってた。
因みに
広島県警はこの署内窃盗事件で未解決を理由に
責任の所在が不明とし、県警内での処分はまったく行っていない。 地裁だからだろ?これ押収した金品が被害者に返す予定の物だったらどうなんの?
責任が無いなんてありえないと思うけど
警察には普通の法律は当てはまらないという事かね? これが通用するなら警察や国税庁はやりたいほうだいだな
『証拠だ』と難癖付けて現金や貴金属を証拠品として預かり
盗難されました。消えました。でいくらでも誤魔化せる 仮に押収された現金8500万円は被告が詐欺で得た丁度の額だったとして
公判で有罪となったとする、民事で搾取した相手に返金することになったとして
でもその現金8500万円はもう無いし、そももそも現金を搾取された被害者はどうなるの? 窃盗団が銃持って市民を狂犬統治してるんだから、恐ろしいよね 犯人を捕まえる気もなけりゃ返還する気もねーとかすげーなwww なんだこのクソ判決
詐欺師の金でも盗んだらアウトやろ 窃盗っていうけど警察署内部で窃盗なんて非現実的だよね
横領となるといかにもありそうな気がしてくるけど >>652
だからそのような規定を設けるから、
今回のような事件がまかり通る。
証拠物のないたんなる記録では、
立証出来ないとするべきだ。
記録なんて 冤罪でも良いから証拠品名目で取り上げればウハウハ
あれ買ってこれ買って〜ニヤニヤ >>649
この規定の除外事由はかなり広くて、例えば「犯罪行為により受けた被害の回復に関し、
犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき」
でもよいとなってるの
被害財産が個別に特定できないような場合はまさにこれに当たるんで、常習的な特殊詐欺
なんかによる収益がまとまってる場合はOK 大事なことなのでもう一度書く。
広島県警はこの署内窃盗事件で未解決を理由に
責任の所在が不明とし、県警内での処分はまったく行っていない。 広島って昔からポリと893が仲良しなことで有名だけど
ついには法曹界まで組んだのか
完全に北朝鮮並みの闇社会になったな
広島に住んだら人生負け組だな
そんなところに生まれなかったのは良かったけど、
仕事とかで広島に住むことになりませんように(‐人‐) >>705
規定の話じゃない
詐欺の事実を認定するのに証拠金が裁判所に提出される必要はないということだよ
収益使っちゃったら無罪になるの? >>697
現金以外は足がつくんじゃね
しかし現金は最強だ
山分けしても誰にもわからん じゃあこの8500万が見つかったら誰に返されるんだ? >>694
弁護士なんかは金になれば何でもやるものだしなw
広島県警は裁判所にでも8500万を積み立てるべきだが? もう金の出所見つける気もないし迷宮入りや!
被害者さんすまんな! はあ?
これじゃあやりたい放題じゃん
こいつらのボーナスなもちろんなし、給与も大幅削減でいいだろ >>705
続き
記録なんて幾らでもつくれる。
そんなものが証拠になるかよww >>709
責任の所在不明のままじゃ
国賠どころじゃないねえ
やはり事件の風化を
狙ってるのかな >>704
横領と窃盗の区別という論点があって、例えば署内にある財産は基本的に署長の管理が
及んでるから、署長が領得すれば横領だけど、他の警察官だと窃盗になる
大した問題じゃないんだけどね >>691
警察署の会計は県職員で、ただの事務員じゃね?
金庫のカギの場所は会計課長の机の一番上の引き出しだよな、大概。
んで引出しの鍵は、ロッカーあたりに、ぶら下げとく。 >>703
盗んでもOKってどこかに書いてあるの?文字が読めない人なの? >>713
キチガイか
なんで理屈を知らないのにそこまで批判できるんだよ
ネットの都市伝説にすすんで飛びつくタイプなんだろ?バカだよなw >>714
収益をどうやって立証するの。
ドロボーが帳簿をつけているとでも。 警官がたくさんいる
警察署の金庫に盗みに入る人間なんかいないからな >>698
特別計上して国庫負担
この8500万も国庫に入ってから弁済金として
被害者に補填されるはずだったので争点では無い。
容疑者はどうせなにも変わらないし
県警の管理責任 >>711
警察が起こした損害の補填を被告に負担させる法的な根拠が無くない?
詐欺罪が有罪確定したら、詐欺の被害者は警察に損害賠償請求とかできないのかな? >>731
収益なんて最初っから被害者からの証拠を全部積み重ねて立証すんだよ
現金があってもそれが贓物かどうかなんてわかるはずないから、そっちからは
立証しないよ >>736
被害者との関係では弁済がされてない限り被告に対する請求権が消滅しない
ただ、被害者は当然国賠できるし、そのうち裁判になるよ >>709
>>644
広島県警すごいなw
このまま誰も責任取らないまま終わらす気かw >>734
続き
管理責任つついたほうが検察が嫌がって裏司法取引の様な可能性も無いではない。
注目度高いから実績積みたい弁護士先生が頑張ってくれると思う。 一階の金庫なら、免許関係の日銭を一時保管する用途の、毎日開け閉めする金庫だったのでは?
盗難の日も定かでない管理ってどんなんでしょ。 >>1
おいおい、押収した時点では容疑者の金だし、裁判次第ではここから詐欺被害者に分配される金じゃん
押収して保管してる以上、なくしたら県警でも賠償責任あるに決まってる
こんな判決がまかり通ったら、押収して山分けして消える事件だらけになるだろうなwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています