浸水域指定がなくても、大川小以外はすべて避難
http://www.ookawa-soshou-shien.jp/?p=330

私たち原告は、事前に、市内21の小学校と大川中の計22校について、震災前の危機管理マニュアルの内容や震災時の避難行動をまとめた準備書面を
提出し、「ハザードマップで浸水域とされていなかった、大川小より上流の学校を含む22の小学校は、いずれも津波を想定した事前防災対策を取っていた。
実際にも、これら学校は大川小以外すべて、大津波警報発令により津波到来の可能性を予見し、危機管理マニュアルに従って高台への避難を決定し、実施した」
と指摘しました。つまり、大川小学校だけが、事前のマニュアルでの対策を徹底せず、かつ大津波警報にもかかわらず適切な避難をしなかった事実を指摘した
のです。