地裁は7分前に裏山に逃げれば助かったといい、現場教員の誤判断で児童は死んだと判示
高裁は数年前にマニュアルを正しくしていれば、三角地経由で高地に逃げられたが、それがなされて
いなかったので児童は逃げ遅れて死んだと判示
裏山の先も三角地の先の高地も、同一の場所だ
つまり7分前なら裏山経由、数年前対処なら三角地経由で同じ場所に逃げれた  児童は助かっていた