関連過去スレの間抜け

632 名無しさん@1周年 sage
2018/04/30(月) 17:07:47.79 ID:5t1KQtux0
>>627
判決文見なきゃわからないのはその通りだが、
そもそも一審の認定が高裁の認定とどう論理的に整合するんだとw

974 名無しさん@1周年 sage 2018/04/30(月) 22:26:28.54 ID:5t1KQtux0
事前想定にここまで責任負わせるなら、最高裁で確定済みの山元町東保育園判決とどう整合するのか、興味深い。

前者については共同不法行為、後者については学校保健安全法により名文規定されている注意義務(但し義務の具体的内容は個別ケースで評価される)と、
保育契約の付随義務としての安全配慮義務との違い、
ここまで丁寧に教えてやっても理解できなかったみたいだな
それぞれに不法行為が認められることに高裁認定でなっていれば、共同関連性が認められるので、共同不法行為の成立要件は満たしていることになる
但し、一審認定の過失について、控訴審の判断は俺はまだ知らない
控訴審認定では、事前準備の過失がなければ震災当日の現場対応はバットの森に無事に避難完了していただろうというものであること
また、当日の教師等の過失がないとしても、損害賠償請求は認められるし、
さらに、どちらにしても責任主体は行政であるから被害者の回収リスクは同じで、また、加害者側の内部求償問題もない(故意重過失認定ない場合)
しかし、震災当日の現場教師等の対応は事実として変わることはないし、過失をなかったことにするには、事前準備の過失の有無とは別に検討すべきことである

頑張って理解しろよ