0338名無しさん@1周年
2018/05/02(水) 16:48:15.09ID:5vJA64jW0AとBはXを近くの公園に呼び出し、
AはバットでXを殴った。
BもXをバットで殴った。
Xは死亡した。
Aの行為も、Bの行為も、それぞれ単独でXに致命傷を負わせる程度のものであったが、どちらの行為によはって死亡したのかはわからない
殴ったのがAが先でBが後なら、Bは死亡についての損害賠償責任なしとなるか?
Aの行為によりXが死亡してしまっていたなら、Bの行為によってXが死亡したという事実はあり得ないことになる
有り得なくても共同不法行為という考え方によってあり得ることとして評価するんだな
これが先人の知恵