>>718 ID:9GfzjYId0 がよくわかっていないこと
高裁は、当たり前のことだが、過失評価を「if」論で評価していない
「あるべき」論で評価しているわけ
地裁も同様
高裁認定のあるべき避難マニュアルなら当日どうなっていたかの話は「if」論
しかしこれは過失の評価ではない
損害との因果関係の話
賠償責任を認めるには過失と損害との間に因果関係が必要
因果関係とは、もし、過失がなければ損害なしという話だから「if」論なのは当たり前
高裁が、この「if」論のみで、一審認定の過失を否定することはあり得ないの
ここをわかってないのな
だから間抜けなんだ
しかも両者の過失は論理的に両立しないとか、また、間抜けなこと言ってるし
ただし、高裁が一審認定の過失を否定することはあり得る
一審と全く同じ証拠に基づいたとしてもあり得ないわけではない
しかしその場合は判決文に、高裁の過失評価が、当然に書かれることになる
判決文見るまではわからないといっているのはそういうこと
骨子には、そこがどうなっていたとしても、損害賠償という原告の請求は認められたわけだし、高裁の審理は事前準備を主にやっていたわけだから、骨子にそこの記載がなくても不思議ではない