C1校長及びD教頭には,第1審被告
市(市教委)に対し,大川小を,本件想定地震によって発生した津波から
の避難場所の指定から外すよう申し出るべき義務があった。これにより,
大川小が避難場所から外されていれば,避難場所として使用できるかどう
かの校舎の安全点検や校舎を訪れた避難者に対応する時間を省くことが
できるから,これにより三次避難の開始が遅れるという事態を回避するこ
とができたといえる。


高裁アクロバティックすぎるw