>>251
新規先からの申込みに対して、スルガ銀行は融資を実行したわけだから、審査の不適切性がどうであれ、民事刑事に関わらず詐欺の構成要件には該当しない。また、弁済計画が杜撰なもの
だったとしても、所詮は賃借人の時間と労力を
当てにしてた他力本願に過ぎなかった訳だから
そもそも論として、弁済のあてすらなく多額の
融資の申込みをしたこと自体が不可思議。
審査の不備等は銀行内部の問題であり、それを理由とした弁済停止の抗弁は失当と言う他ない