>>327
しかし、それは、つまりスケジュール1への指定は
これは大麻の現実の実態とかけ離れている

そして大麻は、明確に麻薬及び向精神薬取締法の対象外ですね。

麻薬とは「強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物」

であれば、大麻は薬理的にも社会的にも麻薬では決してなく、
また汚染と評価されるような有害なものではない。