>>344

厚労省の推計によると136万人の大麻経験者がいるが、大麻単独使用の
大麻中毒(依存症)を含む精神疾患で入院治療をした人はほぼいない可能性が高い。

つまり、法律には『科学的事実』、『立法事実』がない。

全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査
http://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/report/pdf/J_NMHS_2014.pdf

全国の精神科有床医療施設で治療を受けた人で、主たる薬物として最も多いのは、
覚せい剤666例(42.2%)であり、次いで、危険ドラッグ374例(23.7%)、
処方薬(睡眠薬・抗不安薬)207例(13.1%)、有機溶剤90例(5.7%)、
大麻38例(2.4%)などという順であった。

しかも、主たる薬物が大麻の人は他の違法薬物を併用していた。

http://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/drug-top/data/researchJHS2004.pdf

日本では、主として大麻で全国の精神科有床医療施設で治療を受けている者の
17人中15人は他の違法薬物を併用していた。

つまり、日本では、大麻だけで精神病と診断された人は居るかいないか分からない。
上記記述を見ると、大麻だけで精神病と診断された人はいない確率の方が高い。