>>380
大麻取締法の生い立ちを考える・その3―大麻規制をめぐる温度差
http://33765910.at.webry.info/200809/article_8.html?pc=on
里見説明員の発言を一部抜粋
>これは麻薬の原料、薬物として取締りを行わなければならない国際條件の関係もあり、
>それを履行する義務を日本が負つております関係で、〜
>中略~連合軍が進駐以来日本の麻を調べましたところ、これが取締りの対象になるものである。

里見説明員は当時の厚生省の麻薬課長
バッチリな証言あるぞー幻覚じゃないぞー、これで文句があるなんて困るわ−。

「大麻栽培でまちおこし!?」〜大麻の正しい知識で正しい判断〜
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/taima01/dl/pamphlet.pdf
P13.
>中略〜戦前にも国際条約を履行するために印度大麻草が規制され、
>戦後GHQにより印度大麻草と国内の大麻草は同一種(大麻草は植物学的に一属一種)との指摘を受け全面禁止となりましたが〜
>国内に存在する大麻農家を保護するため、昭和23年「大麻取締法」を制定し〜

厚労省がここで、故意ではないが条約違反を認め、産業用大麻を保護するためと明記しとるな。

当時の認識も、現在の認識も、日本が条約違反をしていることをGHQに指摘されたから大麻取締法を作ったんだよ。