>>457
麻薬を規制物質として取り締まるような法律やまたは条約に
>麻薬の性質なんて関係ないんだけど
などという事は有り得ない
それではその法にはなんらその物質の性質を鑑みた上での根拠が伴わない事になる。

麻薬とは、強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物である
と言えるはずだが、違うと言うならば、麻薬とは如何様な性質がある物質を指して言うのかを薬理的に解説しなくては埒があかない。

ただ違うそうじゃないと言うだけでは何が違うのかわからないでしょう。

こちらの麻薬とは何ぞやの解説に異論が有るのか無いのかすらもはっきり示さないのは、何かしらを恐れて逃げ回っていると捉えざるを得ないですよ