>>639

国連条約は、加盟国の国内法において、どの物質を麻薬指定するかは、
条文で定めていない。麻薬に相当する成分していは加盟国の判断に任されている。

下記のように、麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない物質、
例えば、LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド),MDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン)
などは、『麻薬及び向精神薬取締法 別表1』で麻薬と定義されている。

(3)向精神薬条約(「向精神薬に関する条約」)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/
 
麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない幻覚剤や覚醒剤,精神安定剤等を
規制(LSD,MDMA,メタンフェタミン等)。締結国は183か国(2015年3月現在)。

対して、『日本の法律上』も、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。(>>286 参照)