>>650 追加情報

国内法では、大麻は麻薬指定から外され(>>286 参照)、大麻などを『規制薬物』と定義している。

『1991年・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』

(定義)

第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する
麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん
及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。

つまり、国内法において大麻の定義は、『規制薬物』であり麻薬ではない。