>>724
>法律の話しかしてない
明らかにそれは違いますね。

麻薬を薬理的・社会的に定義すれば次の様に言い得るだろう。

「強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物」

であれば、大麻は薬理的にも社会的にも麻薬では決してなく、
また汚染と評価されるような有害なものではない。

大麻は大麻。これが最も正確だ
大麻が麻薬だなんて馬鹿げている。

と考える。

これが違うと言うならば、あなたは、または法律が麻薬とはどんな薬理的性質がある物質を指すのか?を聞いているんですよ


今回こそは逃げずに
麻薬とは「どんな薬理的性質」がある物質を指すのかを示して下さい。
または示す事が出来ない事をきっちりと表明してください