野田答弁で独り歩きした
条約は国内法に優位する、だけど
これは抽象的概念に過ぎない
絶対的な拘束力があるわけではない。
そもそも条約違反に罰則は無い。
条約の国内拘束力や優位性は議論の余地があるのだけど
つまりのところ、国家が成立するには国際社会で承認されなければならない
存続するには信頼を維持しなければならない。
そのためには国際的な約束事は守らなければハブられるので
結局のところいくら国内法で正義を主張したところで
ハブられたら国家として存続しようがないのだから
国際的な取り決めには従わなければ、例えば貿易を完全に停止されたら
国内法がどれほど立派だとしても国家は破綻するのだから無意味であり
理論的に国際的なルールには従わざるを得ないよね。
生きていくには妥協も必要やねん。
という話に過ぎない。
そして、これは多少の逸脱は緩やかに認められている。
そりゃ国々個別事情があるんだからアタリマエだよねって話。

あと、国際法が国内法に優位する明文は無い