「すれ違い用前照灯」を使用するのは、前照灯が「他の自動車の交通を妨げるおそれ」の有る時。これは昭和35年から現在まで変わってない。
「妨げるおそれ」の定義が曖昧だったので、これまでドライバーは非常に消極的に扱ってきた。
間違って前照灯で他車に迷惑をかけたら違反だが、ずっと「すれ違い用前照灯」でいる分には違反にならないから。
その曖昧なところに少し具体的な指標を示したのが今回話題の教則の改正。
「他の自動車の交通を妨げるおそれ」を「都市部を除き」と言い換えて明記した訳です。
だから「頻繁に切り替える」必要がある状況なら「基本ハイビーム」にしなくて良い。と教則を改正したのです。
だからそれ以外のところでは積極的に前照灯を使いましょう、というのが今回の主旨なのに、「こまめに切り替え」とか啓蒙している県警がある。これが間違った運用を広めつつあって迷惑。