>今回の「懲戒理由」はそのようなものではなく、「朝鮮学校に対する補助金に賛同した」云々といったもので、
「仮にそれが真実であっても『非行』に該当しないこと」が明白なものです。弁護士はそのような事例を「主張自体失当」と呼んでおります。

 「主張自体失当」の懲戒請求は「不当懲戒」ではありますが「不法行為 損害賠償」を構成する「違法懲戒」と言えるかどうかは、議論の余地があります。
例えば、「民事訴訟を提起したが請求が棄却された」という事例は世の中にいくらでもあります。それは、結論だけを見れば「不当提訴」ではありますが「違法提訴」とは言えません。それと同じことです。

また、本件は弁護士懲戒制度に関してある程度の本質的議論をする必要があると思います。

高島章https://twitter.com/BarlKarth/status/996194535024742400