>>784
でも、ここで問題になってるのは、オーナー家族以外の人(親や親戚)に連帯保証人になってもらって、そっちの方の財産から補填しようっていう話だろ。

>>784
>第三者保証人徴求の原則禁止原則禁止の例外
>1、経営者又は配偶者が連帯保証人となる場合
>2、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
>3、財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

1は経営者なんだから、当然だろ。
例えば会社が借り入れていても、経営者がその借入に対して連対して保証していなければ、経営者が給料を月に1000万円取って、会社が倒産しても会社の借入に対して責任がないから、銀行としては貸せないから会社が主たる債務者の場合経営者が連帯保証人になる。
これは金融庁も認めるだろ。

2事業継続者、つまり中小企業では相続人の事だと思うけど、これは事業継続者(相続人)が会社の社長にはなるけど以前の銀行借り入れの連帯保証人にはなりませんよ、って事を許すと、1のような事になるから。

3はつまり、第三者には銀行から積極的に求めないって事だろ。

つまり財布は一つなんだから、スルガ銀行が奥さんや子供に連帯保証人を求めても、意味がないって事。
だから、ここで言われてるように、連帯保証人にまで取り立てが行き、その人たちの財産で補填するなんて事は親がよっぽどの資産家じゃなきゃない。って事。